和光稲門会
 会 則

第 1 章 総 則
第1条(名称) 
本会は、早稲田大学校友会「和光稲門会」と称する。 
 
第2条(目的)  
1 本会は、会員相互の親睦と啓発を図り、併せて早稲田大学との密接な連携を通じて大学の発展に寄与し、更に地域の文化的向上に寄与することを目的とする。
2 本会は、政治、宗教、営利活動のいずれにも関与しない。
 
第3条(会員・組織)
1 本会は、次の各号に定める会員をもって構成する。
@和光市に居住または在職する早稲田大学校友(推薦校友を含む。以下「校友」という)
A前号の規定にかかわらず、和光市において出生し長年居住したこと等の理由により、会長が本会会員として相応しい者であると認定した校友 
B和光市に居住または在職する早稲田大学付属校の卒業者
C和光市に居住する早稲田大学の現・旧職員
2 本会の会務を遂行するため、必要に応じて部会を置くことができる。
3 本会の事務所は、会長宅に置く。
第2章 役 員  
第4条(役員)   
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名
副幹事長 若干名
幹事 若干名
会計 2名
監事 2名
 
第5条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
第6条(役員の選出 ) 
役員の選出方法は次のとおりとする。
1 会長は、定時総会において会員中より選出する。
2 副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計及び監事は、会長が会員中より指名する。
3 本会に相談役並びに顧問を置くことができる。相談役並びに顧問は、役員会の推薦に基づき会長が委嘱する。
 
第7条(役員の職務)
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
3 幹事長、副幹事長及び幹事は、会長の指示により本会の運営に関する企画立案並びに役員会で決定した事項の執行を担当する。
4 会計は、本会の会計事務を行う。
5 幹事は、会計書類を審査するとともに、本会運行事の監査を行い、総会において監査報告を行う。
 
第3章 会 議
 第8条(総会)
1 定時総会は、会長が招集し、毎年1回開催する。
2 会長が必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時総会を開催することができる。
 
 第9条(役員会)
役員会は、正副会長、正副幹事長、幹事、会計及び監事をもって構成し、必要と認められるときに会長が招集し、本会の運営に関する必要事項を審議する。
 
第4章 会計、会費
第10条(会計)
1 本会の会計は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 
第11条(会費)  
1 会員は、本会の維持運営費として年会費2,000円を納付するものとする。
2 本会の運営上必要と認められる場合は、役員会で審議した上で、臨時会費を徴収することができる。
 
第12条(参加費)
1 本会の行事に参加する会員は、当日、参加費を納付するものとする。
2 参加費の金額は、その都度、役員会で決定する。
 
第13条(収支決算)
本会の収支決算は、監事による会計監査を経て、総会において監事がこれを報告し、会員の承認を得るものとする。
 
第5章 補 則 
第14条(委任)
本会則に定めのない事項については、役員会において審議の上決定し、実施後、総会の承認を得るものとする。
第15条(会則の改正)
本会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
付 則
本会則は、2010年9月26日より施行する。ただし、初年度は2010年9月26日より2011年3月31日までを1期とする。
 
2013年6月2日 一部改正 同日施行
2018年6月3日 一部改正 同日施行
完  
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